親が亡くなって空き家になってしまった実家の郵便物をどうする?
これって意外と子供たちが悩む問題です。
これには
・親宛の実家に届く郵便物を子供の住所に転送する
・郵便物を停止する
というしかありません。
なにより郵便物がパンパンに詰まったポストは
「ここ、空き家で誰も住んでいませんよ!」
空き巣に知らせているようなものです。
また、放火などの危険もあります。
いくら相続人であっても故人宛の郵便物の開封は慎重に
いくら相続人であっても故人宛の郵便物を無断で開封した場合、原則として「信書開封罪」(刑法第133条)に該当する可能性があります。
信書開封罪は、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者」を罰するものです。
罰則は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
しかし故人宛の郵便物を開封しても、現実的には「信書開封罪」に該当しない可能性が高いです。
なぜなら宛先人が死亡しており、あくまで法律の保護対象は生存している個人であるためです。
宛先人が死亡している場合は、一般的に「正当な理由」があると解釈され、信書開封罪は成立しないと考えられています。
そもそも亡くなっている故人が自分宛ての手紙を開封した者を訴えることはできないですからね。
ただ注意すべき点はあります。
- 遺産分割協議への影響
故人の郵便物の中に重要な情報(遺産に関する書類など)が含まれている可能性もあります。無断で開封し、他の相続人に情報を共有しない場合、後の遺産分割協議で問題が生じる可能性も考えられます。 - 開封以外の行為
故人宛の郵便物を開封しただけでなく、自分のものにしてしまうと、窃盗罪や遺失物横領罪に問われる可能性もあります。 - 第三者からの告訴
友人や知人など、故人に手紙を送った差出人には、プライバシー侵害として告訴する権利が残っている可能性があります。そのため、個人的な内容の手紙を開封する際は注意が必要です。
結論として、相続人であっても故人宛の郵便物の開封は慎重に行うべきです。
特に遺産分割で他の兄弟たちと揉める可能性がある方は気を付けてください。
法的には罪に問われない可能性が高いですが差出人の感情や遺産分割協議への影響も考慮し、できる限り他の相続人と相談の上で開封するようにしてください。
できれば速やかに郵便局に故人の死亡を連絡し、今後の郵便物の取り扱いについて指示を仰ぐなどの対応が望ましいでしょう。
ご心配な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
空き家の実家に届く死亡した親宛の郵便物をどうするか?
親が亡くなった後の実家に子供の誰かが居住しているのなら問題はないのですが、
空き家のまま放置している方も多いはず?
そこで問題なのは亡くなった親宛の郵便物をどうするか?なのです。
まあ、定期的に実家に行ってその郵便物を回収しに行けばよいのですが距離的に遠く離れていては大変です
最初のうちは親が亡くなった後でも実家に立ち寄る機会も多いのですが、これが一年や数年経つとなかなか実家に立ち寄ることも少なくなります。
わざわざ郵便物の確認のためだけに高速道路をかっ飛ばして数時間もかけることも大変です。
親が亡くなった後でも郵便は原則宛名の住所に届きます。
郵便配達員さんはそこまで各家庭の詳しい状況まで把握してはいませんから、何もしていなければそのままなくなった後でも実家に郵便物は届きます。
郵便受けを塞ぐ?電気ガスなどの未契約の札がドアノブにかかっているetc確実に居住されていないと確認できるような状況であれば居住確認ハガキを投函して一週間返信を待つ)
そんな状況でなければずっと郵便物は届きます。
※いまだに私の実家にも十年以上前に亡くなった父宛の郵便が来ます。(ほとんどDMですが・・・・)
しかも防犯や防火の点から放置しておくこともできません。
郵便物だけでなくさまざまなポスティングチラシですぐに実家の郵便受けや郵便ポストはいっぱいになります。
それを放置しておくことは
「泥棒さん、空き巣さん、ここは空き家ですよ!」
と教えているようなものですから防犯上はよろしくえりません。
またチラシで溢れかえっている郵便ポストや郵便受けに放火されることもあります。
まあ、オンボロな実家だけ燃えた?のならばまだしもご近所に延焼でもしたら損害賠償ものです。
実家が空き家でも火災保険は必要ですよ!補償は火災だけじゃないから
実家の郵便物の転送手続きで郵便局は死亡した親宛の郵便物は家族であっても転送してくれない
残念ながら郵便局では亡くなった方が受取人の郵便物の転倒手続きはたとえ家族であっても受け付けてはくれません。
参考:郵便局 e-転送
参考:郵便局|死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?
しかし、さまざまな事情で亡くなってからも親宛の郵便物を確認し続けたいことってたくさんありますよね。
ではどうすればいいのでしょうか?
まあ、建前上はそうでもインターネットまたは配達担当支店のゆうゆう窓口で転居届を出していただければ新旧住所受持支店に連絡されます
その際、申込人様の身分証明書(第三者による詐取防止の為)と印鑑が必要ですし、転送届け手続き確認の郵便が転送指定した実家に届くますからご注意ください。
ただ過去にいろいろな事件(アイドルのAKBメンバーの転居届けを勝手に出してファンが郵便物を盗難した)などのがありましたから少しうるさくなってきてもいます。
いくら家族といっても成りすましなわけですからお勧めはできませんがやむ負えない事情がある場合はしょうがないかもしれません。
しかし転送期間は一年間で終了しますから、終了間際に再度手続きしていただければ再度一年間延長できます。
銀行やクレジットカード会社などの差出人によっては
『転送不要』新規カード類
『転送可能』請求書
と使い分けられていますから、そういった類の物は郵便物を確認しながら随時きちんと住所変更手続きをしておいてください。
以前はネットからできていた郵便物転送サービスのホームページが見つかりません。
やはり本人確認が必要になったみたいです。
郵便物転送の依頼には
・本人確認(免許証など)
・旧住所の証明できるもの(住民票・マイナンバーカードなど)
が必要で直接郵便局に出向かなければなりません。
郵便局の転居・転送サービスはこちら
e転居ならば1年間の転送だけみたいだし・・・・
e転居のホームページはこちら
死亡した親宛の郵便物の停止は郵便局に死亡を伝えるだけ
死亡した人宛ての郵便物は、受取人が死亡した事実を郵便局が認識した時から配達が停止されます。
また配達停止となった宛先への郵便物は差出人へ返還されるようになります。
親が死亡して郵便物を停止するらめに郵便局側に以下の方法で伝えることができます。
・遺族が郵便局へ受取人が死亡した事実を伝える
・遺族が郵便物の配達員へ受取人が死亡したことを伝える
郵便局側が死亡した事実を認識するまでは、郵便物が故人の住所に届くことになります。
郵便局に親の死亡を通知するには
郵便局に亡くなった親の死亡通知をするには、以下の手順が必要です。
① 最寄りの郵便局または郵便配達員に連絡する
まずは、亡くなった親の郵便物を今後どのように扱ってほしいかを伝えましょう。
②郵便局への親の死亡届の必要書類
郵便局に親の死亡届をするには以下の必要書類をジュにしましょう。
・死亡届受理証明書
・戸籍謄本
・亡くなった方の身分証明書
・ゆうちょ口座の通帳 (ゆうちょ口座がある場合)
③郵便局窓口へ行く
必要書類を持って、最寄りの郵便局窓口へ行き、「死亡届」を提出します。
④死亡届受付通知書
手続きが完了すると、郵便局から「**死亡届受付通知書**」が発行されます。
ボケた親の郵便物を老人ホームに転送できないの?
死亡した親宛の郵便物は転送できないとしても、認知症などボケた親が老人ホームに入った場合に郵便物は転送できないのでしょうか?
等人ホームに入っていなくても、もう郵便物をポストから取り出すことも億劫になって郵便物が溜まってしまうこともあります。
あるいは老人ホームに入ってしまって、実家は空き家の場合もあります。
そこで、
老人ホームに入ったり、認知症でボケた親の郵便物は転送できるのか?
という問題なのですがこれには本音と建前があります。
建前は成年後見人など正式な代理人でないと難しいかもしれません。
しかし、実情はそこまでシビアでないこと多いです。
まずは郵便局の窓口に行って相談してみてはいかがでしょうか
事情を説明したら、転送手続きを受け付けてくれることもあります。
それと転送サービスの有効期間は1年間です。
1年経つ前にまた再び転送手続きを行ってください。
▶ 空家の実家の維持費が年間十数万円超も無駄!天国の親ももったいないと思ってる
放置されている空き家の実家がどれだけ多いことか?はちょっとあなたのご近所を見渡せばおわかりになるはず。ただ実家が空き家になって誰も住まなくても毎年かなり多額の維持費もかかっているのです。 ここで紹介する山田さん(仮名)も …