よくご相談を受けるのが
「実家を売却したら本籍地も変えなくてはいけませんか?」
という質問です。
どうもみなさん本籍地と今の居住地の意味合いがごっちゃになって混乱しているようです。
少しそのあたりをさえ入りしてみましょう。
【結論】実家の売却で本籍地は変えても変えなくてもどっちでもいい
結論から言いますと
実家を売却した時に、本籍地は変えてもいいし、変えなくても問題ない
ということなんです。
「どっちやねん!」
とお叱りを受けるかもしれませんが、どちらでも構いません。
本籍地とは戸籍に記載されている住所
本籍地とは戸籍に記載されている住所です。
それとみなさんごっちゃに理解されているのが今の居住地の住所、つまり住民票の住所です。
これらはまったくの別物というか意味合いが異なります。
戸籍とは、血縁関係や婚姻関係、親族関係を証明するためのものです。
ですから相続手続きには必須の書類です。
ですから本籍地に他人の家が建っていてだkれか他の人が住んでいても問題ありません。
さらに、住民票が必要になる手続きはたくさんありますが、戸籍謄本を必要とする手続きはかなり限定的です。
戸籍謄本が必要な時
- 公正証書遺言を書くとき
- 相続手続を行うとき
- 保険金の請求をするとき
- パスポートの申請をするとき
- 婚姻届を出すとき
- 年金の請求をするとき
本籍地にはもう家がない?他人の家が建っている?
本籍地が単なる戸籍に記載されている住所なだけなのですから
本籍地にはもう家がない?他人の家がある?
ということはよくあることなのです。
ただ、本籍tを変えるタイミングとして実家の売却をきっかけになると思います。
遠方にある本籍地を変えるメリット
本籍地とはある意味「戸籍を管理する市町村」とも言えます。
ですから、上記の戸籍謄本が必要な場合はその本籍地のある役所から取り寄せなくてはなりません。
本籍地を遠方にある実家から今の住所に変えれば戸籍謄本の取得がとても簡単で楽ちんになります。
ただ、あまり戸籍謄本を取り寄せる機会はかなり少ないと思いますからこのあたりのバランスは各自でよくお考え下さい。
実家の売却で本籍地を変える手続きのやり方と必要書類
実家を売却を機に本籍地も変えておくことを検討する方もいらっしゃると思います。
まず本籍地を変更するには
・転籍届
・戸籍謄本
・印鑑
・本人確認書類
が必要になります。
本籍を変更する場合は本籍地のある自治体に転籍届を提出し、転籍地の自治体で転籍手続きを行う必要があります。
ただし、同一市区町村内で転籍する場合は戸籍全部事項証明書は不要です。
夫婦で届ける場合は筆頭者と配偶者双方の印鑑が必要になりますのでご注意ください。
以上のように本籍とを変えることは比較的簡単に行えますので実家の売却を機に本籍地も変えておくのもいいかもしれません。
相続などでは以前の本籍地の戸籍謄本も必要
ただ本籍地を変えたとしても、以前の本籍地の戸籍が必要なこともあります。
それは「相続の手続き」です。
なぜかというと相続の手続きには原則相続人全員の署名捺印が必要になります。
そこで、出生まで遡った戸籍謄本が必要になります。
なぜならオギャーと生れてから亡くなるまでの子供や妻が確定されなくてはいけません。
※もちろん認知した愛人の子供も相続人です。
そこで、コロコロと本籍地を変えているとひとつひとつ遡って戸籍謄本を集めなくてはならないので遠方の場合は結構大変なこともあります。
実家の売却と本籍地の変更のまとめ
実家の売却で本籍地を変えるか?変えないか?
は各自のご判断次第です。
本籍地とは戸籍を管理する市町村の意味合いですし、戸籍謄本をよく必要になると思われる方はお近くの役所で取れるようにしておいた方がなにかと便利なことは間違いありません。
また本籍地を変える手続きもさほど難しくはありません。
ただ、戸籍謄本が必要になることってめったにないのも事実です。