「田舎の実家だけ相続放棄すればいいい」という自分勝手な相続放棄はできません。
遺産相続とは、
欲しい遺産もいらない遺産もすべてひっくるめて相続するか?
欲しい遺産があっても諦めてすべて相続放棄するか?
の二者択一なんです。
ですからもし親に他の遺産があるとすると、それを相続するためには「いらない田舎の実家」も相続しなくてはならないのです。
ですから他に相続したい遺産がある場合は、田舎の実家がいらないのなら実家の売却は避けられません。
親がなにか大きな病気でもした時にぜひ田舎の実家のことを話しあっておいてください。

「もしも親父たちになにかあったらこの実家をどうする?」

「誰もこんな田舎の家なんて相続したくないんじゃないか?」
田舎の実家だけ相続放棄ができないのですから、しっかりと対策と準備はしておかなくてはいけません。
田舎の土地なんていらないから国に返す!相続土地国庫帰属制度は使えるか?
「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合にその土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
2023年4月27日から施行されています。
制度の目的
この制度は、所有者不明土地の発生抑制や、不要な相続土地の管理に困っている相続人の負担軽減を目的としています。
国が土地を引き取り管理することで、将来の公共のための利用にも備えることができます。
制度の対象者
- 相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権または共有持分を取得した人。
- 共有名義の土地の場合、共有者全員が共同で申請する必要があります。
- 2023年4月27日以前に相続や遺贈によって土地を取得した人も対象になります。
- 売買など他の方法で土地を取得した人や法人は対象外です。
対象となる土地の主な要件
どのような土地でも国に引き取ってもらえるわけではなく、以下のような土地は原則として対象外となります。
- 建物がある土地
- 担保権(抵当権など)や使用収益権(地上権、賃借権など)が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(通路として使用されている土地など)
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地や、所有権の存否や範囲について争いがある土地
- 崖(勾配が30度以上で、かつ高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの
- 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存する土地
手続きの流れ
- 事前相談・申請
法務局に相談し、必要な書類を準備して申請を行います。申請時には審査手数料(土地1筆あたり14,000円)を納めます。 - 書類・実地審査
法務局の担当官が書類審査を行い、必要に応じて現地調査を行います。申請者は調査に協力する必要があります。 - 承認・負担金の納付
審査の結果、承認されると、その旨の通知が届きます。その後、国が土地の管理に要する費用(原則として10年分)に相当する負担金が算出され、通知されます。申請者は通知から30日以内に負担金を納付する必要があります。 - 国庫帰属
負担金が納付されると、土地の所有権が国に移転し、国庫に帰属します。
申請から国庫帰属までの期間は、半年から1年程度が目安とされています。
費用
- 審査手数料
土地1筆あたり14,000円。申請が不承認になったり、途中で申請を取り下げたりした場合でも返還されません。 - 負担金
国が土地の管理・処分をするに当たって要する費用を意味します。
地目(宅地、田、畑、森林など)や面積、地域によって金額が異なります。
原則として、草刈りなどの管理が必要な一部の市街地等の土地を除き、20万円となります。
宅地や森林などは、面積に応じて細かく算定式が定められています。
法務省のホームページで公開されている「自動計算シート」で概算を確認できます。 - 専門家への依頼費用
司法書士、行政書士、弁護士などに手続きを依頼する場合、別途費用がかかります。相場は10万円から30万円程度と言われています。
メリット・デメリット
- 不要な土地を手放せる
活用や処分に困っていた土地を国に引き取ってもらえる。 - 管理負担・税金からの解放
土地を所有し続けることでかかる固定資産税や管理の手間、費用(草刈り、倒壊の恐れのある建物の解体費用など)から解放される。 - 引き取り手を探す手間がない
買い手が見つかりにくい土地でも、要件を満たせば国が引き取ってくれる。 - 損害賠償責任が限定的
国庫帰属後は、原則として土地に関する損害賠償責任を問われることがない。 - 預貯金など他の財産は相続できる
相続放棄とは異なり、土地だけを手放すことができるため、預貯金など他の相続財産を放棄せずに済む。
- 引き取ってもらえない可能性がある
対象とならない土地の要件が多く、申請しても却下または不承認となる場合がある。 - 手数料と負担金がかかる
申請時と承認時に費用が発生する。 - 共有名義の土地は全員の同意が必要
共有者がいる場合、全員が共同で申請しなければならない。 - 手間と時間がかかる
申請手続きには多くの書類作成や提出が必要で、審査に半年から1年程度の期間を要する。現地調査への協力も求められる。
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この制度は、不要な土地の処分に悩む相続人にとって有効な選択肢の一つですが、制度の要件や費用を十分に理解し、慎重に検討することが重要です。
相続土地国庫帰属制度は使える制度か?
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放したいと考える相続人にとって魅力的に映る一方で、その活用は現実的に難しいと言われる側面が多くあります。
その主な理由を以下に説明します。
① 厳格な要件と却下・不承認となる可能性
この制度の最も大きなハードルは、国が引き取る土地の要件が非常に厳しいことです。
- 建物がある土地はNG
既存の建物がある土地は原則として引き取ってもらえません。もし引き取りを希望するなら、先に自費で建物を解体・撤去する必要があります。 - 担保権・使用収益権等がある土地はNG
抵当権などが設定されている土地や、他人が利用する権利を持つ土地も対象外です。これらの権利を抹消するには、多大な時間と費用、関係者との交渉が必要になることがあります。 - 土壌汚染・埋蔵物がある土地はNG
汚染された土地や、地下に除去困難なゴミなどが埋まっている土地も引き取ってもらえません。これらを調査・除去するには専門的な費用がかかります。 - 境界が不明確な土地はNG
相続した土地が境界が不明確な場合も対象外です。隣地との境界確定には、隣地所有者の協力や測量費用が必要で、紛争に発展するリスクもあります。 - 通常の管理に過分の費用・労力を要する土地はNG
崖地や傾斜地、急こう配の土地、管理されていない森林などで、通常の管理に多額の費用や手間がかかる土地は引き取ってもらえません。 - 動植物や残置物がある土地はNG
土地上に放置されたゴミ、産業廃棄物、放置車両、大量の樹木などがある場合も、原則として申請者が自費で撤去する必要があります。
これらの要件をクリアできる土地は、そもそも「問題のない土地」である場合が多く、わざわざこの制度を使わずとも売却や寄付などで処分できる可能性が高いと言えます。
逆に、本当に処分に困っているような「負動産」と呼ばれる土地ほど、上記の要件に抵触し、この制度を利用できないというジレンマを抱えています。
②申請費用と負担金の存在
制度を利用するためには、**審査手数料と負担金という費用が発生します。
- 審査手数料(1筆あたり14,000円)
申請時に必ず発生し、仮に不承認になっても返還されません。複数の土地を申請する場合、その分費用もかさみます。 - 負担金(原則20万円~、宅地や森林は別途計算)
承認された場合に発生する、国が土地を管理する費用です。負担金の額は土地の状況によって異なりますが、数十万円から、特に宅地や広大な森林では数百万円に及ぶ可能性もあります。
土地を「タダで手放せる」というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、実際にはまとまった費用がかかります。
特に、これまで固定資産税を負担してきたにもかかわらず、さらに費用を支払って手放すことに抵抗を感じる人も少なくありません。
③ 手続きの複雑さと時間
- 書類作成の手間
申請には登記簿謄本、公図、地積測量図、住民票、戸籍謄本など、多数の書類が必要です。これらを揃えるだけでも手間がかかります。 - 実地調査への協力
法務局による現地調査が行われる場合、申請者はその調査に協力しなければなりません。遠方に住んでいる場合、交通費や時間の負担が大きくなります。 - 審査期間の長期化
申請から承認、国庫帰属までには、半年から1年、場合によってはそれ以上の期間を要するとされています。その間も、土地の管理責任は申請者にあります。 - 専門家への依頼費用
複雑な手続きを自分で行うのが難しい場合、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することになります。これには別途10万円~30万円程度の費用がかかります。
④ 共有名義の土地の難しさ
共有名義の土地を国庫帰属させる場合、共有者全員が共同で申請する必要があります。
- 全員の同意と協力
共有者の中には、連絡が取れない、所在が不明、制度に反対している、費用負担に応じないといった人がいると、制度の利用は不可能になります。 - 意見の対立
共有者間での意見の対立や、費用負担に関する揉め事が生じるリスクがあります。
そもそも「問題のない土地」なら売却・寄付も選択肢に
上記のような厳しい要件をクリアできる土地は、言い換えれば「手放す理由が少ない土地」とも言えます。
例えば、建物がなく、境界も明確で、管理の手間もあまりかからず、地下埋蔵物もないような土地であれば、不動産業者に相談して売却する、あるいは地方公共団体や個人・団体に寄付する、といった選択肢も考えられます。
売却できれば費用は発生しませんし、寄付の場合も交渉次第では費用をかけずに手放せる可能性があります。
この制度を利用できない場合でも、弁護士や司法書士、不動産業者などに相談し、売却、寄付、あるいは共有状態の解消など、他の選択肢を検討することが重要になります。
いらない田舎の実家だけ相続放棄すればいい!は通用しない
亡くなった親が住んでいた田舎の実家。
「し誰も住まないからいらない」といって、その実家だけ相続放棄することはできません。
さらに相続放棄は相続発生がら3か月位以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。
「相続するか?」「相続放棄するか?」あまり考えている時間はないのです。
いらない田舎の実家だけ相続放棄すればいい!は通用しないから売却の準備は大事
それほどお金持ちではなくても、親にはいくらかの財産はあるはずです。
もちろん子供からすれば現預金なら喉から手が出るくらい欲しいはず。
しかし、これがいらない田舎の実家となると半間氏は別です。
都会に住んでいる子供からすれば、田舎の実家を相続なんてしたくはありません。
意外と売却が難しい田舎の実家
「いくら家がオンボロだろうと土地がついているんだから売れないことはない!」
もしかしたら、あなたはそんな安易に考えを持っているかもしれません。
でも、タダでも売れない実家ってたくさんあるんです。
田舎なので売買マーケットが成立していない
少しでもへんぴな場所にある田舎の実家。
まわりは空家だらけではありませんか?
そんな田舎の実家のエリアではそもそも売買マーケットが成立していないこともあります。
買いたい人、欲しい人がいなければ値段はつきません。
都心部でも売れない実家はたくさんある
田舎だけじゃなく都市部でも売れない?売りにくい?実家はたくさんあります。
例えば
・違法建築(いまの建築基準法に適合していない)
・連棟長屋
・無道路地(再建築不可)
・借地権付き建物
などがあります。
古い実家では建築申請と現場がまったく一致していないということもよくあります。
建築基準法で定められている建蔽率や容積率を守っていないことも珍しくないのです。
特に狭小地(土地が45㎡以下)のならばおそらく違法建築の可能性が高いです。
普通の用途地域で45~50㎡以下の土地で建築基準法を順守して家らしい家は建ちません。
そして無道路地に建っている家。
人や車が通れても、建築基準法上は道路として認められていない場合は、新たに建物を建て替えることはできないのです。
実家の前の道が舗装されていない場合(あるいはボコボコのアスファルト舗装)はその疑いがあるので気を付けてください。
それ以外にも「連棟長屋」「借地権付き建物」は売却が難しいことがよくあります。
なぜなら、田舎の実家がこれらに該当する場合は基本的に住宅ローンがつかないからです。
住宅ローンがつかない物件はかなり売却が難しいのです。
このあたりは素人にはわかりにくいものです。
一度 査定に出してプロの意見も参考にするのもいいかもしれません。
いらない田舎の実家を相続放棄したいのならそれなりの準備も必要
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もひっくるめて放棄することです。
ですから、少なくともトータルでマイナスでないとそんなことになります。
田舎の実家を売却ができない?(または大変である)ことを考えたら、相続が発生する前にできるだけ親の遺産を減らしておく必要があります。
ですので、親の老後や介護にかかるお金はできるだけ親のお金を使っておくほうがよいともいえます。
また、このあたりはしっかりと親と話し合っておく必要もあります。
しかし、現実的にこれはかなり難しいといわざるいおえません。
いらない田舎の実家の相続放棄を考えているなら売却処分の準備も大事
実際には「田舎の実家だけ相続放棄したい」というのがかなり難しいことはわかっていただけたでしょうか?
ですから
誰も住まない
誰もいらない
そんな田舎の実家なら売却処分は避けては通れない道です。
しかし、田舎の実家を売却するには時間や手間ががかかることは覚悟しておかなければなりません。
そのためには
・兄弟姉妹で田舎の直をどうするか?話し合っておく
・実家の売却相場を知らb寝ておく
・実家の売却活動はできるだえk早くから進めておく
ことがおすすめです。
まずは
田舎の実家は売れるのか?
売れるとしたらそれはいくら?
を調べることから始めてみてはいかがでしょうか?
今 あなたは土地を売り出しているけど売れなくて困っているのかもしれません。 結論から言えば 「売れない土地を手放したいなら、不動産屋任せじゃなく自分でも動いてみて」 ということなんです。 なぜなら、今は売れない土地がある …