親が亡くなった後、家の名義変更は「やらなければいけないのはわかっている。
でも、何から手をつければいいのかわからない」という状態で止まりやすい手続きです。
いざ、亡くなった親の名義変更の必要書類を調べようとするたびに聞き慣れない専門用語が並び、気づけば別のページを開いている…
そんな経験をしている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、亡くなった親の家の名義変更必要書類を相続のパターン別に一覧で整理します。
あわせて、兄弟間でよく選ばれる「共有名義」という方法が、なぜ10年後に取り返しのつかないトラブルを招くのか?も解説します。い。
亡くなった親の家の名義変更の必要書類はパターンで変わる

亡くなった親の家の名義変更に必要な書類は、相続の状況によって変わります。
まずは「遺言書の有無」と「相続人の人数」という2つの条件を先に確認することで、必要書類の全体像が見えてきます。
ここでは、書類を集める前に確認すべき「自分のケース」の見極め方を解説します。
遺言書があるかないかで、必要書類の種類が変わる
亡くなった親の家の名義変更の手続きは、遺言書の有無によって大きく2つのルートに分かれます。
遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めるため、相続人全員の合意を証明する書類が不要になります。
一方、遺言書がない場合は「誰が何を相続するか」を相続人全員で話し合い、その合意内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめる必要があります。
遺産分割協議書とは、相続人全員が署名・実印を押した合意文書のことです。
相続人が自分一人か?他に兄弟など複数いるか?で手続きが分岐する
相続人が自分一人の場合と複数いる場合では、必要書類の種類と量が異なります。
相続人が一人であれば、遺産分割協議書は不要で手続きはシンプルです。
しかし兄弟など複数人が相続人となる場合は、全員分の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になり、書類の収集だけでも相当な手間がかかります。
「自分以外に相続人がいるかどうか」を法定相続人の範囲から確認しておくことが、手続きの出発点になります。
【パターン別】亡くなった親の家の名義変更必要書類

この記事では以下の3パターンに分けて、必要書類を整理します。
- パターンA:遺言書あり(単独相続)
- パターンB:遺言書なし・相続人が自分一人(単独相続)
- パターンC:遺言書なし・兄弟など相続人が複数(遺産分割協議あり)
自分がどのパターンに該当するかを確認してから、次の必要書類一覧を参照してください。
パターンを間違えると、必要のない書類を集めたり、逆に重要な書類が抜けたりする原因になります。
パターンA【遺言書あり】単独相続の場合の必要書類
遺言書による単独相続の場合、必要な書類は以下のとおりです。
- 被相続人(亡くなった親)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった親)の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(不動産所在地の役所で取得)
- 遺言書の原本(公正証書遺言の場合は正本)
- 登記申請書(法務局のホームページからダウンロード可)
遺言書が自筆証書遺言の場合は、2020年7月以降に法務局で保管されたものを除き、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。検認とは、遺言書の存在と内容を裁判所が公式に確認する手続きのことです。
パターンB【遺言書なし・相続人一人】単独相続の場合の必要書類
遺言書がないが、相続人が自分一人の場合は、遺産分割協議書は不要です。
ただし、相続人が自分だけであることを証明する戸籍書類が必要になります。
具体的には以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(すべて)
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった親)の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのは、被相続人が認知した子など、想定外の相続人がいないことを証明するためです。
本籍を移している場合は複数の市区町村から取り寄せる必要があるため、時間に余裕を持って収集してください。
パターンC【遺言書なし・相続人複数】遺産分割協議を経る場合の必要書類
相続人が複数いる場合は、書類の種類と量が最も多くなります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(すべて)
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった親)の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
ここまではパターンBと同じ
遺産分割協議書は書式が法律で定められているわけではありません。
ですが、「誰が何を相続するか」を明確に記載する必要があります。
法務局や司法書士のホームページにサンプル書式が公開されているため、参照しながら作成するのが現実的です。
印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書の期限については、亡くなった親の家の名義変更と他の相続手続きで異なることに注意してください。
銀行手続き(預金解約): 多くの銀行で「3ヶ月(または6ヶ月)以内のもの」が求められます。
登記申請だけであれば期限はありませんが、銀行の解約手続きなどでは発行から3ヶ月以内のものを求められることが一般的です。
そのため、取得する際は新しいものを用意するのが無難です。
法定相続情報一覧図を作成すると戸籍収集が一度で完結する
法定相続情報一覧図とは、相続人の関係を一枚の図にまとめ、法務局が認証した書類のことです。
2017年に法務省が導入したこの制度を活用すると、銀行口座の解約・不動産の相続登記・年金関係の手続きなど、複数の手続きで戸籍書類の原本を何度も提出する手間を省けます。
一覧図の写しは法務局で無料で発行してもらえ、必要な枚数だけ取得できます。
複数の手続きを並行して進める場合には、先にこの一覧図を作成しておくと全体の作業量を大幅に削減できます。
※法務省相続を証する書面としての「法定相続情報一覧図の写し」の取扱いについて
亡くなった親の名義変更の必要書類の取得先と「取得前に確認すること」

亡くなった親の名義変更の必要書類がわかった後に多くの人が詰まるのが
「どこで取るのか?」
「何部必要か?」
という実務的な疑問です。
ここでは書類ごとの取得先と、窓口に行く前に確認しておくべき注意点を整理します。
また、2024年4月から義務化された相続登記についても確認します。
戸籍謄本・除籍謄本|本籍地の市区町村役場(郵送取得も可)
戸籍謄本・除籍謄本は、その戸籍が作られた本籍地の市区町村役場で取得します。
現住所ではなく本籍地での取得になる点に注意が必要です。
郵送での取り寄せも可能で、定額小為替(ていがくしょうがわせ)と呼ばれる郵便局発行の金券を手数料として同封する方法が一般的です。
被相続人が生前に本籍を複数回移している場合は、移転前の市区町村すべてから取り寄せる必要があります。
一つの役所に問い合わせると、過去の転籍先を教えてもらえる場合があるため、まず死亡時の本籍地から照会するのが効率的です。
【追記】最寄りの役所窓口で「まとめて」取得可能(広域交付)
以前は本籍地ごとに郵送などで取り寄せる必要がありました。
ですが、2024年3月からの法改正(広域交付制度)により、現在は最寄りの市区町村役場の窓口で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できるようになっています。
ただし、兄弟姉妹の戸籍が必要な場合(パターンC)など、広域交付の対象外となるケースや、一部コンピュータ化されていない戸籍は従来どおり本籍地への請求が必要です。まずは最寄りの役所で相談することをおすすめします。
固定資産評価証明書|不動産所在地の役所で取得する
固定資産評価証明書は、相続する不動産が所在する市区町村の役所で取得します。
この書類は登記申請時の登録免許税(相続登記にかかる税金)の計算に使うもので、評価額の0.4%が税額の目安になります。
たとえば固定資産評価額が2,000万円の場合、登録免許税は8万円です。
年度をまたぐ場合は最新年度のものが必要になるため、取得するタイミングにも注意してください。
遺産分割協議書|相続人全員の署名と実印が必要になる
遺産分割協議書は、特定の機関で取得するのではなく、相続人同士で作成する書類です。
相続人全員が署名し、それぞれの実印を押す必要があります。
遺産分割¥協議書に押す印鑑は必ず実印(市区町村に登録済みの印鑑)であり、合わせて各相続人の印鑑証明書も必要です。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になるため、手続きが複雑になります。
さらに、一人でも署名・押印を拒否すると協議書が完成せず、名義変更手続きに進めなくなることに注意してください。
2024年4月から相続登記は義務化|放置すると10万円以下の過料の対象に
2024年4月1日の不動産登記法改正により、相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、正当な理由なく期限を過ぎた場合は10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される可能性があります。
法務省の発表によれば、所有者不明土地の約66%が相続登記の未了によるものとされており、この義務化はその解消を目的としています。
以前に相続した不動産についても義務化の対象になるため、過去の相続で手続きが完了していない場合は早急に対応が必要です。
※法務省|不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
亡くなった親の名義変更を自分でするか専門家に頼むかの判断基準

書類の全体像が把握できた後、多くの人が直面するのが
「自分でできるのか?専門家に頼むべきなのか?」
という判断です。
ここでは、状況別の判断基準と、専門家へ依頼する場合の費用感を整理します。
相続人が一人・不動産が一つなら自分でできる
相続人が自分一人で、対象となる不動産が一つだけの場合は、自分で相続登記を申請することは十分可能です。
法務局のホームページには申請書の書式と記載例が公開されており、手続きの手引き書も窓口で入手できます。
また、全国の法務局では「登記相談」を無料で受け付けており、書類の書き方や添付書類について直接質問できます。
ただし、平日の日中に法務局へ出向く時間が確保できるかどうかも、自己申請を選ぶ際の現実的な判断材料になります。
相続人が複数・遺産分割が複雑な場合は司法書士への依頼が安心
相続人が複数いる、
対象不動産が複数ある、
相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる
といったケースでは、司法書士への依頼を検討するのが現実的です。
司法書士は不動産登記の専門家であり、書類の収集から申請まで一括して代行してもらえます。
また、兄弟間で遺産分割の話し合いが難航している場合は、弁護士への相談が必要になることもあります。
司法書士への依頼費用の目安|5〜10万円前後が一般的
司法書士への依頼費用は、不動産の評価額や件数によって異なりますが、一般的なケースで5〜10万円前後が相場です。
これに加えて、登録免許税などの実費が別途かかります。
「費用がかかるから自分でやろう」と判断した場合でも、書類の収集に数週間かかるケースも多く、時間的コストを含めた比較が必要です。
これらを考えれば、司法書士の報酬(5万円~10万円)は高くはないと私は思います。
日本司法書士会連合会の公式サイトでは、地域ごとの司法書士検索が可能なため、複数の事務所に見積もりを依頼して比較するのが賢明です。
※日本司法書士連合会
亡くなった親の家の名義変更の必要書類が揃える前の注意|兄弟で「共有名義」は危険な理由

必要書類の収集が進むと、次の課題として「誰の名義にするか」という問題が浮上します。
特に兄弟間で話し合いがまとまらない場合に選ばれやすいのが「共有名義」という方法です。
しかし、この選択には後になって深刻な問題を引き起こすリスクが潜んでいます。
「とりあえず共有名義に」は問題を先送りにしているだけ
共有名義とは、一つの不動産を複数人が持分(もちぶん)に応じて所有する状態のことです。
たとえば兄弟3人で3分の1ずつ共有するケースがこれにあたります。
話し合いが難しい状況では「いったん全員の名義にしておけばいい」という判断になりがちです。
しかしこれは問題を解決しているのではなく、より複雑な形で先送りしているにすぎません。
共有名義にした瞬間から、その不動産に関するあらゆる決定に全員の同意が必要になるのです。
共有名義が引き起こす3つの深刻なリスク
共有名義には、日常の不動産管理から将来の相続まで、複数の深刻なリスクが伴います。
ここでは見過ごされやすい3つのリスクを具体的に解説します。
これらは「仲の良い兄弟だから大丈夫という前提が崩れた瞬間」に、一気に表面化します。
全員の同意なしに売却も賃貸も修繕も決定できなくなる
共有名義の不動産は、売却・賃貸・大規模修繕などの重要な決定を行う際に、共有者全員の同意が必要です、(民法第251条)
たとえば兄は売却したいが弟は反対している場合、どちらかが同意しない限り売却は進みません。
さらに、共有者の一人が認知症になると、その人の意思確認が法的に困難になり、成年後見制度の申し立てが必要になります。
成年後見制度とは、判断能力が低下した方の代わりに法律行為を行う後見人を裁判所が選任する制度ですが、一度この制度が適用されると後見人の許可なしに財産処分ができなくなります。
さらに、この相続人の中の誰かが亡くなるとその相続人(つまりあなたぼ甥や姪)の了承・合意が必要になります。
こうなると今までの経緯や関係性も崩れるのは仕方ありません。
20年もたてば、最悪甥や姪たちだけ
つまり従弟同士でその家をどうするか?話し合わねばならないのです。
これがどんな事態を招くか?
次にご説明いたします。
共有者が亡くなるたびに持分が細分化し、収拾がつかなくなる
共有者の一人が亡くなると、その持分は次の相続人へと受け継がれます。
たとえば兄弟3人で共有していた不動産で、兄が亡くなり兄の子ども2人が持分を相続した場合、共有者は4人に増えます。
世代を経るたびにこの細分化が繰り返されると、数十年後には面識もない遠縁の親族が共有者になるケースも生じます。
国土交通省の調査によれば、所有者不明土地の問題の背景にはこうした持分の細分化が深く関わっており、最終的には誰も管理できない状態に陥るリスクがあります。
兄弟仲が良くても「持分売却」で見知らぬ第三者が共有者になるリスクがある
共有名義の持分は、他の共有者の同意がなくても単独で売却できます(民法第206条)。
つまり、経済的な事情などで兄弟の一人が自分の持分を不動産業者や第三者に売却した場合、残った兄弟はまったく見知らぬ人物と共有者になる可能性があるのです。
共有持分を専門に買い取る業者も存在しており、買い取った持分をもとに共有物分割請求訴訟(共有状態を解消するための裁判)を起こすケースもあります。
「仲の良い兄弟間だけの問題」として捉えることが、最大のリスクといえます。
共有名義を避けるための現実的な3つの選択肢
共有名義のリスクを避けるためには、遺産分割の段階で「誰がどのように相続するか」を明確に決める必要があります。
ここでは、現実的に選べる3つの方法を解説します。どれが適切かは家族の状況によって異なるため、選択肢の内容と特徴を理解した上で判断してください。
誰か一人が相続して他の兄弟に代償金を払う(代償分割)
代償分割とは、不動産を一人が相続する代わりに、他の相続人に対して現金などで相当額を支払う方法です。
たとえば2,000万円の実家を長男が単独で相続し、弟に代償金として1,000万円を支払うケースがこれにあたります。
不動産を売却せずに維持したい場合や、特定の相続人が実家に住み続ける場合に適した方法です。
ただし、代償金を支払う側に十分な資金が必要なため、事前に資金計画を確認することが不可欠です。
全員で売却して現金を均等に分ける(換価分割)
換価分割とは、不動産を売却して得た現金を相続人全員で分ける方法です。
誰も実家に住む予定がない場合や、相続人が遠方に住んでいる場合に選ばれることが多い方法です。
現金であれば均等に分けやすく、相続後の維持管理コストも発生しないため、トラブルになりにくい選択肢といえます。
なお、売却後には譲渡所得税が発生する可能性がありますが、一定の条件を満たせば後述の特別控除が適用されます。
どうしても共有にする場合は「共有者間協定書」を事前に作成する
どうしても共有名義を選ぶ場合は、「共有者間協定書」を作成しておくことで将来のトラブルをある程度防げます。
協定書には、管理費用の負担割合・売却する際の合意ルール・共有者の一人が死亡した場合の取り決めなどを明記します。
法的拘束力の範囲には限界がありますが、話し合いの基準を文書化しておくことで、後の紛争を防ぐ効果が期待できます。
作成する際は、司法書士や弁護士に相談しながら進めるのが確実です。
亡くなった親の名義変更の前に確認しておくべきこと

亡くなった親の家の名義変更の前に確認しておくことがあります。
それは、
共有名義を避ける選択肢として換価分割(売却)を検討する場合、
または最初から売却を考えている場合
に確認しておくべき実務情報を整理しておくことです。
売却という選択肢は「実家を手放す」という感情的な負担を伴いますが、相続人全員が合理的に納得できる結果をもたらすケースも多くあります。
名義変更(相続登記)を完了させてから売却手続きへ進む
相続した不動産を売却するには、先に相続登記(名義変更)を完了させる必要があります。
名義が被相続人(亡くなった方)のままでは、売買契約を締結できません。
2024年の義務化以降は、相続登記と売却手続きの順序がより明確に求められるようになっています。
まず登記を済ませ、その後に不動産会社との媒介契約(売却の仲介依頼)に進むという流れを把握しておいてください。
相続した家の売却には「3,000万円特別控除」が使えるケースがある
相続した実家を売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
国税庁が定める「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(空き家特例)がこれにあたりmasu.
2023年度の税制改正で適用期間が2027年12月31日まで延長されています。
適用条件として、1981年5月31日以前に建築された建物であること、売却価格が1億円以下であることなどが挙げられます。
詳細な条件は国税庁の公式サイトまたは税理士への相談で確認してください。
※国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
売るか残すかを決める前に、まず相場だけを把握しておく
売却するかどうかを決める前に、相場を把握しておくことが判断の出発点になります。
「査定を依頼する=売却を決定する」ではなく、「いくらで売れるのかを知る」だけでも、その後の方向性が大きく変わります。
相場がわかれば、代償分割の代償金をいくらに設定するかの基準にもなり、兄弟間の話し合いも具体性を帯びてきます。
まずは売却相場を確認し、選択肢を広げた状態で判断することをおすすめします。
まずは「現状を知る」ことから
実家をどうするか決まっていなくても、「今の価値」を知っておくことは、将来の家族会議や相続対策において強力な武器になります。
おすすめの不動産一括査定サービスは「イエウール」です。
亡くなった親の名義変更の前に相場を事前に把握しておくと話し合いの場が変わる理由
話し合いの場に「この物件の相場は概ね○千万円」という情報を持ち込むだけで、議論の出発点が変わります。
「売るかどうか」の感情論より先に「売るとすればいくらか、維持するとすれば年間いくらかかるか」という試算が共有されるからです。
相場を知ることは、不動産を「感情的な議題」から「計算できる議題」に変える第一歩です。
実際、相続で不動産売却を経験した方へのアンケートでも「売却金額の相場感がわからなかった」ことが苦労の要因として挙げられています。
【まとめ】亡くなった親の家の名義変更の必要書類で確認すべきこと
名義変更の手続きは複雑に見えますが、「自分のパターンを確認する→書類を集める→名義の決め方を考える」という3つのステップに整理できます。
最初から完璧に進める必要はなく、今日一つだけ動いてみることが、手続き全体を動かすきっかけになります。
- 遺言書があるかどうかを確認し、自分のパターン(A・B・C)を特定する
- 相続人全員の氏名と連絡先を把握し、遺産分割協議の準備を始める
- 不動産の売却相場を調べ、売るか・誰かが引き継ぐかの判断材料を得る
「書類を集める」という作業と並行して、「誰が・どのように相続するか」という本質的な問いに向き合うことが、手続きをスムーズに進める上で最も重要です。
共有名義という先送りを選ばず、相続人全員が納得できる形で決着をつけることが、親から受け継いだ家を守ることにつながります。
遺産相続の話し合いを「なんとなく先延ばし」にしたとき、何が起きるか? 借金を知らずに引き継いだ、 申告が遅れて延滞税を課された、 兄弟と一生口をきかなくなった これらはすべて、「時期の判断を誤った」ことで実際に起きている …








